高校授業料無償化 2019年度
2019年の高校授業料無償化について調べましたので参考にどうぞ。
簡単に言うと高校授業料無償化は高校の公立高校(都立高校など)や私立高校の「月額9900円分の授業料」が無料になる制度です。
基本的には去年と変わらないです。入学後学校から手続きの案内は通常あるのでご安心を。
新制度では所得制限が実施されているので全員が対象というわけでななくなっています。
では新制度を見ていきましょう。
制度趣旨
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
制度概要
国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯(注)で年収910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。
(注)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。
特に、私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、私立高等学校等に通う低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給します。
就学支援金の受給にあたっては、申請書とともに、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知書、納税通知書、課税証明書等)を学校を通じて提出していただく必要があります。
なお、就学支援金は簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校設置者(学校)が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっています。
このほか、各都道府県において高校生等の修学支援のため、高校生等奨学給付金、その他の修学支援策として家計急変への支援、学び直しへの支援、高等学校等奨学金等の事業を実施しておりますので、それぞれの生涯については、在籍する学校の所在する都道府県、またはお住まいの都道府県にお問合せください。
所得要件・もらえる対象者
国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(注1)を満たす世帯(モデル世帯(注2)で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給
(注1)平成30年7月支給分以降:市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満
(注2)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯
2014年4月に入学する学生から、保護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円以上の家庭の生徒については無償化の対象外となります。
高校授業料無償化 支給金額
授業料が無償になりましたが、無料なのはあくまで月額9900円の授業料のみで、高校の入学金や教科書代、修学旅行費、部活動費などは無償の対象ではないんで注意が必要です。
公立高校は都立高校や府立高校など基本的に月額9,900円が学費(授業料)ですのでまるまるタダになるというわけですね。
支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。
・国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程:月額9,600円
・公立高等学校(定時制)、公立中教育学校の後期課程(定時制):月額2,700円
・公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制):月額520円
・国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円
・上記以外の支給対象高等学校等:月額9,900円
私立高校はどう?
私立高校は授業料から9900円分がひかれます。
また私立高校で年収約590万円未満の世帯は1.5倍から2.5倍の加算支給があります。
引用&抜粋:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/
詳しくは上のリンクからどうぞ。
高校授業料無償化 2019年手続き
高校授業料無償化では受給に必要な手続きは児童手当と違って学校側から連絡がくることはほとんどですので、心配しなくてもいいですよ。受給資格認定申請書も学校を通じて入学後すぐ配布されます。
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